【会の名称】
 

 

妊娠・出産をめぐる自已決定権を支える会
Fertility Rights of Mothers(略称:FROM)

 

【目的】
  妊娠・出産に関する諸問題を、時代の価値観の変化に即し、当事者の自己決定権を尊重して解決することを目的とする
1) 妊娠・出産に関する、医学的、社会的諸問題を当事者の意向を尊重して解決するべく協力支援する
2) 妊娠・出産・人工妊娠中絶(減胎手術も含む)に関する当事者の自己決定権の尊重
3) 生殖医療における当事者の自己決定権の支援
非配偶者間人工授精(AID)、非配偶者間体外受精、代理出産、代理母、着床前診断、分娩前診断、等をめぐって
4) 代理懐胎をはじめ、生殖医療に対して刑事罰を伴う法的規制に反対する
5) 生殖医療技術がもたらす当事者及び関係者の不安を解消するための支援活動
6) 上記に関する法の整備、健康保険適用、国の援助等
7) 上記問題について当事者はもちろんのこと、社会に広くアピールし国民的理解を深められるよう努力する

 

【基本理念】
 

営利を排し、ボランティア精神の下で、生殖医療を必要としている人々と生まれて来る子供の人権のために、人間愛と医療の倫理に基づき行動すること

 

最近の活動から・・・   私たちFROMでは以下のような意見書を厚生科学審議会生殖補助医療部会に提出しました。
 わが国における「患者の妊娠・出産に関する緒問題」の幾つかは、従来は、日本産科婦人科学会という学術団体の上層部の内輪の審議内容が公表されて、それによって、学会の会員である日本国内の産科婦人科医の制約がかけられた結果、法律で禁止されていない生殖医療すらも、それを希望する患者から特定な生殖医療行為を受ける権利が剥奪されるという人権侵害の行為が長年行われてきました。
 患者の自己決定権が、現在のように法理として守られていなかった不合理性が今や適用しない時代となったのですから、政府も、本腰を入れて、本問題に真剣に取り組み始めているのは、歓迎されるべき事態といえます。しかし、厚生労働省に設置された厚生科学審議会が発表した結論は、近視眼的であり、委員の個人的見解や意見が強烈に発揮された公平な意見とは言えるものではなく、立法までの期間に、改正するべきところは改正せずに法制化されたら、禍根を残すことになるとFROMの私共一同は、憂慮してい ます。

ここにFROMの要望を揚げます。

1) 「患者本人の自己決定権」による生殖医療行為の患者の選択権の法的保障を厚生科学審議会が発表した結論の改正の必須条件とする。
2) 1)で保障された患者本人が選択し、その医療行為を医師から受けることを同意した生殖医療行為の法的保障。
3) 公序良俗に反すると、一般社会に認められる決定的な理由に基づく以外には、政府の委員会の委員や国家公務員の個人的見解によって、特定の生殖医療技術を禁止してはならいことを定めた立法化。
4) 上記の定めにより、認可される生殖医療技術に対する健康保険の適用あるいは何らかの国費による経済的補助制度の導入。
5) 宣言1)から4)に含まれる事項についての社会的啓蒙活動を政府の広報として国民に周知させること。

この意見書は平成13年11月30日に開催された第7回厚生科学審議会生殖補助医療部会において国民からの意見書として資料配布されました。

 

【会員】
 

会の目的・基本理念に賛同する人ならば、誰でも会員となれ、脱会、入会は自由である。但し、会の目的・基本理念に反し会の運営を中傷したり妨害する人は、運営委員会の判断により退会させられることがある

入会希望の方はこちらのページからお願いします

 

【会費】
 

年会費1,000円とし、会合の都度実費を徴集、後はカンパに頼る

 

【事務局】
 

東京都渋谷区千駄ケ谷1-20-8
東京マタニティークリニック 内
事務担当 塩田 美津子
e-mail:info@japanfrom.org
Tel:03-3401-9662 Fax:03-3404-1596

 

【発起人】
 
会長
飯塚 理八(産婦人科医)
副会長
星野 一正(日本生命倫理学会初代会長)
会長補佐
大野 虎之進(産婦人科医)
議長
遠藤 直哉(弁護士)
議長補佐
釘澤 知雄(弁護士)
事務総長
柳田 洋一郎(産婦人科医)
幹事
岩上 安身(ノンフィクション作家)
幹事
根津 八紘(産婦人科医)
監事
大川 豊(産婦人科医)
  弘中 絵里(弁護士)
  柴田 義人(弁護士)
  高瀬 義昌(小児科医)
  高橋 克彦(産婦人科医)
  中村 はるね(産婦人科医)
  宗田 哲男(産婦人科医)